貸金業界が空前の利益を上げている反面、
利用者が苦しんでいる状況にストップをかけようとした
最高裁判所判事のニュースが載っていました。
1983年に成立した貸金業規正法を根拠に
グレーゾーン金利で営業していた消費者金融業界。
だが、この判事は
「利息制限法があるのに、あくまでその例外に過ぎない貸金業規制法が
幅を利かせているのはおかしい」
と、裁判長として2004年2月、超過利息を受領する為の
書面の要件を厳しく解釈する判決を言い渡したんだとか。
でも、書面の用件を厳しくしたところでクリアは可能。
結局は業者とのいたちごっこになってしまう。
そこでこの判事さんは、貸金契約にある
「分割弁済の支払いが遅れた場合は全額を一括弁済し、
損害金も払わなければならない」との特約に注目。
このような特約がある限り、任意の支払いとは認めないとする
補足意見を述べたそうです。
この意見を踏まえて
「特約は超過利息の支払いを事実上強制している」と判断し、
超過利息の受領を認めない、というのが今年1月に出た判決なんだそうですが、
これが根拠になって消費者金融各社には、
それまで利息制限法での上限を超えて支払った
「過払い金」の返還を求める借り手が殺到したんだとか・・・。
やっぱり業界再編は免れないのかねえ。
