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2006年12月18日 07:30に投稿されたエントリーのページです。

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もうちょい詳しい貸金業規制法の内容

一昨日、貸金業規制法の内容をちょっと書いたですが、その続きです!

貸金業への参入条件の厳格化

  • 貸金業者の財産的基礎(純財産)を、施行後の1年半以内に2000万円、上限金利の引き下げ時に5000万円とする。
  • 資金業務取扱主任者について資格試験を導入し、合格者を営業所ごとに配置することを求める。

貸金業協会の自主規制機能強化

  • 貸金業協会を認可法人とし、貸金業者の加入を確保するとともに、都道府県ごとの支部設置を義務づける。
  • 広告の頻度や過剰貸付防止等について自主規制ルールを制定させ、当局が認可する仕組みを導入する。

行為規制の強化

  • 夜間に加えて日中の執拗な取立行為など、取立規制を強化。
  • 貸し付けにあたり、トータルの元利負担額などを説明した書面の事前交付を義務づけ。
  • 貸金業者が、借り手等の自殺により保険金が支払われる保険契約を締結することを禁止。
  • 公正証書作成にかかる委任状の取得を禁止。
  • 利息制限法の金利を超える貸し付けの契約について公正証書の作成の嘱託を禁止。
  • 連帯保証人の保護を徹底するため、連帯保証人に対して、催告・検索の抗弁権がないことの説明を義務付け。

業務改善命令の導入

  • 規制違反に対して機動的に対処する為、登録取消や業務停止に加え、業務改善命令を導入

指定信用情報機関制度の創設

  • 信用情報の適切な管理や全件登録などの条件を満たす信用情報機関を指定する制度を導入し、貸金業者が借り手の総借入残高を把握できる仕組みを整備する。
  • 指定信用情報機関が複数の場合、相互に残高情報等の交流を義務付ける。

総量規制の導入

  • 貸金業者に借り手の返済能力の調査を義務づけ、総借入残高が年収の1/3を超えるなど、返済能力を超えた貸付を禁止。
  • 自社からの借入残高が50万超となる貸し付け、または総借入残高が100万円超となる貸し付けの場合には、年収等の資料の取得を義務付ける。

上限金利の引き下げ

  • 貸金業法上の「みなし弁済」制度(グレーゾーン金利)を廃止し、出資法の上限金利を20%に引き下げる(これを超える場合は刑事罰を科す)。
  • 利息制限法の上限金利(15─20%)と出資法の上限金利(20%)の間の金利での貸し付けは行政処分の対象とする。

金利の概念

  • 業として行う貸し付けの利息には、契約締結費用および債務弁済費用も含むこととする(ただし、公租公課・ATM手数料を除く)。
  • 貸付利息と借り手が保証業者に支払う保証料を合算して上限金利を超過した場合、超過部分につき、原則として、保証料を無効とし、保証業者に刑事罰を科す。

施行スケジュール

  • 罰則の引き上げは、公布から一ヶ月後
  • 本体施行は、公布から1年以内
  • 貸金業務取扱主任者の試験開始、指定信用情報機関制度、2000万円への財産的基礎引き上げは、施行から1年半以内
  • みなし弁済の廃止、出資法上限金利の引き下げ、総量規制の導入、5000万円への財産的基礎引き上げ、事前書面交付義務導入は、施行から2年半以内(公布から概ね3年をめど)

見直し規定

  • 貸金業制度のあり方について、施行から2年半以内に、総量規制などの規定を円滑に実施するために構ずべき施策の必要性について検討を加え、その結果に応じて所要の見直しを行う。
  • 出資法および利息制限法に基づく金利規制のあり方について、施行から2年半以内に、出資法および利息制限法の規定を円滑に実施するために構ずべき施策の必要性について検討を加え、その結果に応じて所要の見直しを行う。

その他いろいろ

  • 日賦貸金業者および電話担保金融の特例の廃止
  • ヤミ金融に対する罰則の強化(懲役5年を10年に)
  • 政府は関係省庁相互の連携強化により、多重債務問題解決のための施策を総合的かつ効果的に推進する。

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