貸金業規正法改正案のこと、コロッと忘れてたよ。
今月13日に成立したんだよね。
主なポイントは以下の通りだそうです。
- 現在29.2%となっている出資法の上限金利を、3年後を目処に利息制限法の金利(元本によって異なるが15~20%)に引き下げる
- 20%を超える貸付金利は刑事罰の対象となる
- 借り手の年収の1/3を超える融資を原則禁止
- 1社当たり50万円(複数社で計100万円)を超える融資を行う場合、借り手の年収証明を取得する義務が発生
- 貸金業者に信用情報機関への加入を義務付け、利用者の総債務残高を把握させる
- 違法な金利で融資した場合の刑事罰を、現行の懲役5年から10年に
- 違法な金利で融資した場合、最高1億円の罰金
- 法施行は罰則が公布(06年末)から1カ月後
- その他の改正は、2010年に実施
- 金融庁は行政処分として業務改善命令や役員の解任権を持つ
「貸金業者に信用情報機関への加入を義務付け」
ってこんなこと、してないと査定なんて出来ないんじゃないの???
あー、ヤミ金融業者はそんなもん関係ないか・・・。
