平成15年1月6日から、「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律(本人確認法)」が施行されてたんだって・・・ちっとも知らなかった。
この法律はマネー・ローンダリングやテロ資金への対策として
作られた法律なんだけど、金融機関等に対し、
①顧客との間で預貯金契約の締結等の取引を行う際に
当該顧客の本人特定事項
(自然人は氏名、住居及び生年月日、
法人は名称及び本店又は主たる事務所の所在地)
を確認し、その記録を作成・保存すること
②取引の記録を作成し保存すること
が義務付けられることになってたそうです。
それがまた平成16年12月に改正されるんだって。
